相続手続き
弊所では、以下のお手伝いをさせていただいております。
なお、以下の内容は遺言書がない場合です。遺言書がある場合は個別にご相談ください。
1.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の収集および調査
相続人様を特定するため、亡くなった方の出生から死亡までの情報を取得します。
2.相続関係説明図の作成
上記の資料を基に亡くなった方と相続人様の関係図を作成します。
なお、相続関係説明図の作成にあたり、登記所(法務局)において行われている「法定相続情報証明制度」を利用します。
3.相続財産の調査および財産目録の作成
預貯金がある場合は残高証明書等の取得、不動産がある場合は登記事項証明書や名寄帳等を取得し、財産目録を作成します。
4.遺産分割協議書の作成
事前にヒアリングさせていただいた情報を基に、遺産分割協議書を作成いたします。
5.金融機関の払い出し手続き・自動車の名義書換等の手続き
相続財産に預貯金がある場合は、金融機関の払い出し手続き、自動車がある場合は、名義書換又は廃車手続きを代行します。
なお、相続財産に不動産がある場合の登記手続きや、相続税の申告義務が発生する場合の税務申告は、司法書士または税理士が行います。弊所では、それぞれ司法書士および税理士と提携し、ワンストップサービスを行っておりますのでご安心ください。